2011川之江信用金庫ディスクロージャー
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7 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合は、代表理事は監事と協議のうえ、必要な人員を配置することとしております。 監事を補助すべき職員の配置に当たっては、キャリア等を十分に考慮した配置をすることとしております。監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 監事の職務を補助すべき職員の人事に関する事項については、監事との意見交換を実施のうえ決定するものとしております。 監事の職務を補助すべき職員に対する業務遂行上の指示命令権は、監事に移譲されるものとし、理事の指揮命令を受けないものとしております。監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項 理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとしております。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としないこととしております。 ・理事会及び常勤理事会で決議された事項 ・当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 ・経営状況に関する重要な事項 ・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 ・重大な法令・定款違反 ・公益通報の状況及び内容 ・その他コンプライアンス上重要な事項 職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとしております。また、監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとしております。理事及び職員が監事に報告をするための体制 その他の監事への報告に関する体制 監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部検査部門、コンプライアンス統括部門の管理者との緊密な連携を図り、定期的な情報交換を行う等、適正な監査の実施に努めております。 代表理事は、監事と定期的に意見交換会を実施し、監事から監事監査の環境整備等について要請があれば誠実に協議を行うこととしております。 監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保しております。その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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