川之江信用金庫 2020ディスククロージャー
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 法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置づけ、「信用金庫行動綱領」とこれに基づく「法令等遵守基本方針」および「コンプライアンス規程」を定めるとともに、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」およびコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を策定しております。令和元年度上期において、各部店のコンプライアンスプログラム対応勉強会は131回、コンプライアンス担当者会議は1回開催、令和元年度下期において、同勉強会は144回、同会議は1回開催され、理事会へ上記実績の報告がなされております。また、コンプライアンスプログラム令和2年度計画が理事会にて承認されております。 また、法令等遵守に関する事項を一元的に管理する「コンプライアンス統括部門」を設置するとともに各業務部門および営業店等毎に「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図っております。 そのほか、公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括部門に報告・相談等を行うことができるコンプライアンス相談窓口を設置しております。(公益通報者保護管理規程制定済み)令和元年度におきましては、内部通報制度の利用はありませんでした。 内部検査部門は、法令等遵守態勢、統合的リスク管理態勢の有効性および適切性について検査を行い、その結果を理事会、常勤理事会および監事に報告するとともに、必要に応じて被検査部門等にも改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証しております。令和元年度は、18項目84回に亘り、本部を含む7部店に対して検査を実施しました。 実施内容は抜打ち動態検査を本部を除く6部店に対し各2回、日銀歳入代理店検査を本部を除く6部店に対し各2回、重要印刷物については本部を含む7部店に対し各3回、又重要鍵については本部を除く6部店に対し各2回実施しました。また外国為替検査を本部を含む7部店に対し各4回実施しました。 この他、割引手形の保管状況及び残高検査を実施し、これらの検査結果について、その都度常勤理事及び常勤監事を経由して、理事長まで報告しております。この令和元年度検査室業務結果報告は、令和2年度開催の理事会において報告がなされております。理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 理事の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存期限および廃棄ルール等を定めた「文書保存規程」に基づき、適正な保存および管理を行っております。また、理事および監事はこれらの文書を常時閲覧することができることとなっております。令和元年度におきましては、文書保存規程の保存文書の追加及び削除と保存期間の変更について理事会にて承認されております。理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 適正な統合的リスク管理を実現するため、「リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理等を行っております。 当金庫全体のリスクを一元的に管理する部門(以下、「リスク統括部門」という。)及びリスクカテゴリーごとの主管部門を定め、リスク管理の実効性および相互牽制機能を確保しております。 また、統合的リスク管理方針に基づき、資産・負債を総合管理し、運用戦略等の策定・実行に関わる部門を「資金運用委員会」としております。令和元年度において、資金運用委員会は12回開催され、検証項目として与信取引・市場取引・統合的リスク量の検討、その他が協議されております。 リスク統括部門(常勤理事会)は、特に経営に重大な影響を与える事案については、理事会に速やかに報告することとしております。 内部検査部門は、統合的リスク管理態勢の有効性および適切性について検査を行い、その結果を理事会、常勤理事会および監事に報告するとともに、必要に応じて被検査部門等に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証しております。 当金庫では、「業務継続基本方針」を制定し、BCP訓練を実施する等、全役職員への周知徹底を行っております。BCP訓練につきましては、令和元年度は2回実施。上期の訓練ではALSOK安否確認システムを稼働し、県内で震度5強以上の地震が発生した仮定のもと、各部店長は、安否確認のない職員に対して電話連絡を行い、連絡がついた職員数を把握しました。下期の訓練では震度6強の巨大地震が発生した仮定のもと、避難訓練を実施しました。また、各部店に保管している緊急時用備蓄品等の活用訓練を行いました。損失の危険の管理に関する規程その他の体制 「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常勤理事会」を一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営および付議事項等は、「理事会規程(および同付議基準)」および「常勤理事会規程」に定めております。 理事会は、経営方針、経営計画、業務・態勢に係る基本方針等を定め、より具体的な対応は常勤理事会、各種委員会および担当理事等の判断に委ねることとしております。令和元年度におきましては、理事会は7回、常勤理事会は52回開催されております。令和2年度事業計画決定が理事会にて承認されております。理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制事業の概要■業務の健全性・適切性を確保するための体制20 KAWASHIN DISCLOSURE

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