川之江信用金庫 2020ディスククロージャー
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⑵ 自己資本の充実度に関する事項(単位:百万円)平成30年度令和元年度リスク・アセット所要自己資本額リスク・アセット所要自己資本額イ.信用リスク・アセット・所要自己資本の額の合計63,4822,53963,5162,540①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー63,4822,53963,5162,540(ⅰ)ソ ブ リ ン 向 け903903(ⅱ)金 融 機 関 向 け8,8483539,345373(ⅲ)法  人  等  向  け25,2431,00924,593983(ⅳ)中 小 企 業 等 ・ 個 人 向 け5,3992155,736229(ⅴ)抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン4141639415(ⅵ)不 動 産 取 得 等 事 業 向 け4171638015(ⅶ)三 月 以 上 延 滞 等562702(ⅷ)取 立 未 済 手 形3020(ⅸ)信用保証協会等保証付512933(ⅹ)出    資    等2,6781072,743109(ⅺ)上        記        以        外20,27881120,066802②証券化エクスポージャー−−−−ロ.オペレーショナル・リスク1,965782,01680ハ.単体総所要自己資本額(イ+ロ)65,4482,61765,5332,621⑶ 信用リスクに関する事項(リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く)イ.信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高  〈業種別及び残存期間別〉(単位:百万円)エクスポージャー区分信用リスクエクスポージャー期末残高3ヵ月以上延滞エクスポージャー貸出金、コミットメント及びオフ・バランス取引債  券デリバティブ取引業種区分期間区分30年度元年度30年度元年度30年度元年度30年度元年度30年度元年度製造業10,31410,6594,7834,6873,9994,300ー−−14農業、林業9912099120−−ー−−−漁業−−−−−−ー−−−鉱業、採石業、砂利採取業−−−−−−ー−−−建設業1,3611,8241,2971,659−100ー−98電気・ガス・熱供給・水道業3,4393,74643523,3963,598ー−−−情報通信業751827153169403502ー−−−運輸業、郵便業4,2444,2415876463,5983,499ー−−−卸売業、小売業4,1034,3531,3301,5042,7012,601ー−11金融業、保険業31,55232,1348,8369,0409,9099,311ー−−−不動産業12,38812,0776,8676,4754,3004,400ー−−−物品賃貸業504504−−ー−−−学術研究、専門・技術サービス業561439561439−−ー−−−宿泊業451916451916−−ー−−−飲食業274310274310−−ー−11生活関連サービス業、娯楽業47484748−−ー−−−教育、学習支援業18181818−−ー−−−医療、福祉664466664466−−ー−−−その他のサービス616632611627−−ー−712国・地方公共団体等6,6634,8701,0598575,6044,013ー−−−個人10,05910,67510,05910,675−−ー−3271その他7,5816,526−−2,5772,577ー−−−業種別合計95,25294,90137,79938,72236,49234,903ー−521091年以下8,6319,1925,4975,6417441,631ー−1年超3年以下11,88511,9235,6216,1534,3394,246ー−3年超5年以下11,83815,2817,5877,7123,4866,379ー−5年超7年以下13,0009,4263,4513,6948,9495,530ー−7年超10年以下10,1099,5817,0686,8772,7182,481ー−10年超25,54024,7187,7887,88315,25213,835ー−期間の定めのないもの14,23614,7117807561,000800ー−残存期間別合計95,25294,90137,79938,72236,49234,903ー−(注)1.所要自己資本の額=リスク・アセット×4%  2.「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引の与信相当額です。  3. 「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、外国の中央政府以外の公共部門(当該国内においてソブリン扱いになっているもの)、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会及び漁業信用基金協会のことです。  4. 「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです。  5.オペレーショナル・リスクは、当金庫は基礎的手法を採用しています。    〈オペレーショナル・リスク(基礎的手法)の算定方法〉  粗利益(直近3年間のうち正の値の合計額)×15%     直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数      6.単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額×4%(注)1.オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。  2. 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。  3. 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、取立未済手形、未収利息等が含まれます。  4.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。  5.当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。自己資本の状況÷8%50 KAWASHIN DISCLOSURE

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