川之江信用金庫 2021ディスククロージャー
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■ リスク管理債権に対する担保・保証及び引当金の引当・保全状況● 破綻先債権・延滞債権に対する  担保・保証及び引当・保全状況(単位:百万円)区  分令和元年度令和2年度破綻先債権額A111151延滞債権額B417412合計C=A+B528564担保・保証額D346400回収に懸念がある債権額E=CーD182163個別貸倒引当金F182163同引当率G=F/E(%)100.00100.00● 3カ月以上延滞債権・貸出条件緩和債権  に対する担保・保証及び引当金の引当状況(単位:百万円)区  分令和元年度令和2年度3カ月以上延滞債権額H2018貸出条件緩和債権額I295265合計J=H+I315284担保・保証額K289271回収に管理を要す債権額L=J−K2613貸倒引当金M2613同引当率N=M/L(%)100.00%100.00%● リスク管理債権の合計額(単位:百万円)令和元年度令和2年度C+J844849(注)1.「破綻先債権」Aとは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(未収利息不計上貸出金)のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。  ①更生手続開始の申立てがあった債務者  ②再生手続開始の申立てがあった債務者  ③破産手続開始の申立てがあった債務者  ④特別清算手続開始の申立てがあった債務者  ⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者2.「延滞債権」Bとは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを除いた貸出金です。  ①上記「破綻先債権」に該当する貸出金  ②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金3.「3カ月以上延滞債権」Hとは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。4.「貸出条件緩和債権」Iとは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。5.なお、これらの開示額(A、B、H、I)は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではありません。6.「担保・保証額」(D、K)は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。7.「個別貸倒引当金」Fは、貸借対照表に記載した金額ではなく、破綻先債権額A・延滞債権額Bに対して個別に引当計上した額の合計額です。8.「貸倒引当金」Mには、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、3カ月以上延滞債権額H・貸出条件緩和債権額Iに対して引き当てた額を記載しております。(注)1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。3.「要管理債権」とは、「3カ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。4.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。■ 金融再生法開示債権額(単位:百万円)区  分令和元年度令和2年度破産更生債権及びこれらに準ずる債権185199危険債権343365要管理債権315284正常債権37,96240,507合計38,80641,356融資業務関係■ 金融再生法開示債権保全状況(単位:百万円)区  分令和元年度令和2年度金融再生法上の不良債権A844849破産更生債権及びこれらに準ずる債権185199危険債権343365要管理債権315284保全額B844849貸倒引当金C208177担保・保証等D636672保全率B/A%100.00%100.00%担保・保証等控除後債権に対する引当率C/(A-D)%100.00%100.00%(注)貸倒引当金は個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の合計額です。46 KAWASHIN DISCLOSURE

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