小保(注)1.預証率=有価証券預金積金+譲渡性預金 2.預金には定期積金及び譲渡性預金を含んでおります。 3.国際業務部門はございませんので国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。区 分破産更正債権及びこれらに準ずる債権権危要権三月以上延滞債権貸出条件緩和債権債険管理債計🄐全常債権期方国社証合計88額B個別貸倒引当金🄒一般貸倒引当金🄓担保・保証等🄔保全率B/A(%)引当率(🄒+🄓)/A-🄔(%)正🄕総与信残高A-🄕債国債地債短債社式株外券その他の証券区 分有価証券(期末残高)A預金(期末残高)B(A/B)期中平均預証率令和2年度1993652841826584986216326672101.55%107.45%40,50741,356期末残高4,683926−27,0582,8585,1811,88042,58742,58785,00150.10%47.80%(単位:百万円)令和3年度1493533431732584685617639641101.21%105.03%41,17042,016令和2年度平均残高2,873827−25,9512,8215,5781,92539,97942,47086,65449.01%46.70%(注)1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至ってはないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。3.「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。4.「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。5.「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。6.「個別貸倒引当金」🄒は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権額に対して個別に引当計上した額の合計額です。7.「一般貸倒引当金」🄓には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。8.「担保・保証等」🄔は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。9.「正常債権」🄕とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。10.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)です。(単位:百万円)令和3年度令和3年度期末残高5,611878−26,6692,6994,6991,91242,470令和2年度平均残高3,197798−26,3922,8684,8121,83739,906令和3年度46 KAWASHIN DISCLOSURE(単位:百万円)(単位:百万円)融資業務関係有価証券関係■ 信用金庫法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況■ 有価証券期末残高・平均残高 ■ 預証率・期末値及び期中平均値令和2年度■ 時価のない有価証券の 主な内容及び貸借対照表計上額その他有価証券 非上場株式■ 満期保有目的の債券で時価のあるもの該当する取引はありません。
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