川之江信用金庫 2024 ディスクロージャー
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資料編 14.(注)1.2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 有価証券の評価は、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。 また、主な耐用年数は次のとおりであります。  建 物・・・5年〜50年  その他・・・3年〜20年 無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(令和4年4月14日)に規定する正常先債権及び要注意先債権(要管理先債権除く)に相当する債権については、今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めて算定しております。要管理先債権に相当する債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店の協力の下に検査室及び本部が資産査定を実施しております。 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」(平成27年3月26日)に定める簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当事業年度末における必要額を計上しております。 また、当金庫は、複数事業主(信用金庫等)により設立された企業年金制度(総合設立型厚生年金基金)に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。 なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。① 制度全体の積立状況に関する事項(令和5年3月31日現在)   年金資産の額    年金財政計算上の数理債務の額と   最低責任準備金の額との合計額    差引額 ② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合(令和5年3月分) ③ 補足説明 上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高147,969百万円及び別途積立金58,714百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年0ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、当該償却に充てられる特別掛金12百万円を費用処理しております。 なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。 役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳3.4.5.6.7.8.9.10.11.1,680,937百万円1,770,192百万円△89,255百万円として「受入為替手数料」「その他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものと、外国為替送金手数料等の外国為替業務に基づくものがあります。 為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 貸倒引当金 247百万円 貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として5.に記載しております。 主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。 なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額38百万円 有形固定資産の減価償却累計額1,277百万円 信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の通りであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」の中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるものであります。 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 332百万円287百万円 危険債権額 15百万円 三月以上延滞債権額  貸出条件緩和債権額 130百万円 合計額 766百万円  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形及び商業手形は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は585百万円であります。 担保に供している資産は、為替決済、歳入代理店取引の担保として、預け金975百万円及び有価証券204百万円を差し入れております。 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当金庫の保証債務の額は50百万円であります。 出資1口当たりの純資産額3,540円44銭12.13.15.16.0.06%17.18.19.20.37貸借対照表の注記

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