利業務粗利益預そ収収費収用達等運調引運金金取資役用務粗利務粗益純務け出価証の金積の業業●報酬体系について1.役員 当金庫における報酬体系の開示対象となる「役員」は、常勤理事(使用人兼務理事を含む)、非常勤理事及び常勤監事、非常勤監事等をいいます。役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。⑴ 報酬体系の概要 【基本報酬及び賞与】 非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、 理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。資金運用勘定平均残高(注)1.業務粗利益率= 【退職慰労金】 退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代 なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主とし会で承認を得た後、支払っております。て次の事項を規程で定めております。 a.決定方法 b.支払手段 c.決定時期と支払時期 d.減額および加算等⑵ 令和6年度における役員に対する報酬等の支払額総額区分役員に対する報酬等×1002.「資金調達費用」は、金銭の信託見合費用を控除して表示することとしておりますが、令和5年度、令和6年度は該当する費用はありません。支払総額100百万円令和5年度令和5年度令和6年度業益実質業務純益コア業務純益コア業務純益(投資信託解約損益を除く。)100,009101,302200,463200,463平均残高(百万円)令和5年度令和6年度98,06143,350(9,325)12,44541,91435187,69087,65337令和6年度1,065,1151,113,04647,931△4,16990,30094,470△81,14818,38799,536979,7960.99%1,079,7051,177,16997,464△8,62991,401100,031△92,29934,107126,407978,7750.97%75,79381,828189,981189,981利息(千円)令和5年度1,113,046527,498(74,686)33,490542,4699,58847,93147,819112100,54243,915(9,464)14,61541,52948189,27289,23041令和6年度1,177,169553,180(81,129)40,968570,13612,88397,46497,339124令和5年度金融機関の本来的な業務である預貸金業務等(資金運用収支・役務取引等収支・その他業務収支)にかかる利益の合計です。また「業務粗利益率」は業務粗利益を貸出金等の資金運用勘定平均残高で除した利益率です。利回り(%)令和6年度1.131.210.800.261.292.730.050.050.301.171.260.850.281.372.670.050.100.30支金益資用資務支役務取引等収益役務取引等費用その他の業務収支その他業務収益その他業務費用益率資金運用勘定貸金(内金融機関貸付等)預金券有そ他資金調達勘定金他業務粗利益とは?42 KAWASHIN DISCLOSURE(単位:千円)(単位:千円)(注)1.業務純益=業務収益−(業務費用−金銭の信託見合費用)業務費用には、例えば人件費のうち役員賞与のような臨時的な経費等を含まないこととしています。また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額(または取崩額)を含みます。2.実質業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。3.コア業務純益=実質業務純益−国債等債権損益国債等債権損益は、国債等債権売却益、国債等債権償却益、国債等債権売却損、国債等債権償還損、国債等債権償却を通算した損益です。(注)1.役員に該当する理事は10名、監事は3名です。2.上記の内訳は、「基本報酬73百万円」、「賞与12百万円」「退職慰労金15百万円」となっております。なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額(過年度に繰り入れた引当金分を除く)と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金(過年度に繰り入れた引当金分を除く)と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。3.使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。⑶ その他 「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」(平成24年3月29日付金融庁告示第22号)第2条第1項第3号、第4号及び第6号に該当する事項はありませんでした。2.対象職員等 当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対象役員(常勤理事及び常勤監事をいう。)が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。 なお、令和6年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。業務報告経営諸比率■ 業務粗利益■ 業務純益■ 資金運用収支の内訳
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