休眠預金等のお取り扱いについて

休眠預金等のお取り扱いについて

平成30年(2018年)1月から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただくこととしております。
「休眠預金等のお取り扱いについて」の詳細を下記(PDF)に掲載しておりますので、どうぞご覧ください。

休眠預金等活用法に係る預金規定について

また、休眠預金等活用法が施行されることにあたりまして、当金庫が取扱う下記の預金において「休眠預金等活用法に係る異動事由」「休眠預金等活用法に係る最終異動日等」「休眠預金等代替金に関する取扱い」について規定を設けましたのでお知らせいたします。

対象預金

当座預金・普通預金・貯蓄預金・納税預金・通知預金・定期預金(非自動継続)・定期預金(自動継続)・積立定期預金・定期積金