各種宣言・指針一覧


利益相反管理方針

 当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に基づき、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます。)し、もってお客様の利益を保護するとともに、お客様からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

  1. 当金庫は、当金庫がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を行います。
  2. 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
    (1)次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
     ①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引
     ②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する相手と行う取引
     ③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報を不当に利用して行う取引
    (2)①から③のほかお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
  3. 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。
    ①対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
    ②対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
    ③対象取引またはお客様との取引を中止する方法
    ④対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
  4. 当金庫は営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
    また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。
  5. 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。

金融商品における勧誘方針

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

  1. 当金庫は、お客様の知識、経験、および財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
  2. 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
  3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。
  4. 当金庫はお客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
  5. 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

反社会的勢力に対する基本方針

私ども川之江信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

  1. 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
  2. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
  3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
  4. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  5. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

相談・苦情等の受付窓口について

 当金庫では、お客様からの相談・苦情・紛争等(以上「苦情等」という。)を営業店またはコンプライアンス統括部門で受け付けています。

苦情処理措置

当金庫は、お客様からの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容をホームページ、パンフレット等で公表しています。
苦情は、当金庫営業日(9時~17時)に営業店またはコンプライアンス統括部門(電話:0896-58-1300)にお申し出ください。

紛争解決措置

当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記コンプライアンス担当部門または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出があれば、愛媛弁護士会(電話:089-941-6279)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等にお取次ぎいたします。また、お客様から各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な東京以外の弁護士会を利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ前記「愛媛弁護士会、東京弁護士会、第 一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫コンプライアンス統括部門」にお尋ねください。