金融犯罪にご注意ください!

預金口座の売買、譲渡・譲受、貸借はいずれも犯罪であり、法律による処罰の対象となります。また、自分以外の個人や、架空の企業になりすまして預金口座を開設することも犯罪です。

当金庫では、預金口座のなりすまし開設、不正利用を目的とした開設、売買、譲渡・譲受、貸借があった場合、預金規定に基づき、厳正に対処いたします。

金融犯罪に巻き込まれないためにも、怪しい取引には応じず、使わなくなった口座は速やかに解約されますようお願いします。